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オリジナルグッズ制作で著作権を侵害しないための知識と具体的な事例

オリジナルグッズを制作するときに、「デザインの著作権は大丈夫?」「どこかから訴えられる可能性があるのかな?」と気になっていませんか。人物やキャラクターを使う場合、法律や権利が絡むため扱いが難しいですよね。

この記事では、オリジナルグッズの制作に関わる著作権や商標権、肖像権などの権利の基礎知識や、気をつけたいポイントをわかりやすく解説します。

オリジナルグッズを制作して公表や販売をしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

オリジナルグッズ制作時の著作権ルール

オリジナルグッズの制作時に気をつけるべき著作権には、いくつかの種類があります。この記事では以下の4つについてお伝えします。

  • 著作権
  • 商標権
  • 二次著作物
  • 肖像権

これらの知識を理解すれば権利の侵害は起きないため、一つずつ詳しくお伝えします。

著作権とは?意外と知らない重大な権利

著作権とは、著作者と著作物を守るための権利です。著作者は作品を創作した人、著作物は文章やデザイン、曲などの「考えを形にしたあらゆるもの」が該当します。また、著作権は著作物を創作したと同時に、自動的に著作者へ与えられる権利です。

例えば、著作者の許可なくアニメのキャラクターグッズを制作・配布・販売すると、著作権の侵害となります。また、フリー素材サイト「ぱくたそ」では、素材を用いたデザインはグッズにできますが、素材そのままでのグッズ化は著作権の侵害となります。このように、フリー素材でもサイトごとに利用規約が異なるため、気をつけなければいけません。そのほか、SNSの写真にも著作権は生じるため注意してください。

著作権の侵害は、個人では10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)、法人では3億円以下の罰金を課される場合があるため、甘く見てはいけません。

商標権とは?ブランドや企業のロゴマークに注意

商標権とは、商品やサービスの目印となる商標を独占できる権利です。また、商標登録されたデザインやロゴマークなどだけでなく、「類似するもの」も対象となります。商標登録されたものは無断で利用できず、商標権を侵害した場合には規定により罰せられます。

例えば、好きなメーカーのロゴをTシャツに印刷してグッズ化したり、有名企業やブランドをまねた商品を販売したりするのは商標権の侵害です。罰則規定には民事制裁と刑事制裁がありますが、主に民事制裁である差止請求や損害賠償請求が行われます。

ただし、有名ブランドの偽物を制作し販売するなど、故意に商標権を侵害した場合は、著作権と同じく個人では10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその併科)、法人では3億円以下の罰金といった刑罰を課される場合があります。

オリジナルグッズの制作時には、念のために商標権を検索できる特許庁の公式サイト「J-PlatPat」で確認すると良いでしょう。

二次著作物とは?キャラクターの模倣やパロディに注意

二次著作物とは、著作物をもとに新たに生み出された創作品のことで、作品の翻訳や映画化、グッズ制作や販売などが該当します。二次著作物の制作には、著作者の許可が必要です。

例えば、アニメや漫画のキャラクターのグッズは、著作者の許可を得ずに販売できません。しかし、同人作品などでは、有名キャラクターを描き公表することが、著作者により黙認されています。著作者に直接的な被害がないことが理由の一つですが、場合によっては訴えられることもあります。

また、著作物には原作者や漫画家など、複数人が著作権をもつ共同著作物があり、二次著作物の制作には共同著作者全員の承諾が必要です。そのため、黙認されない場合の二次著作物の制作はハードルが高いでしょう。

肖像権とは?有名人だけでなくすべての人にある権利

肖像権とは、顔や体などの肖像や、氏名を無断で公表・使用されない権利です。肖像権はプライバシー権の一種で、有名人のパブリシティ権も含まれます。

  • プライバシー権…他人に自分の写真などを乱用されないための権利
  • パブリシティ権…氏名や容姿に顧客を引き寄せる価値がある場合に発生する権利

日本ではプライバシー権について明確に規定した法律はありませんが、過去の最高裁判所の判例より、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示または公表されない自由」が定義だとされています。

許可を得ずに芸能人の写真をプリントしてグッズにする行為や、たまたま写りこんでしまった他人の顔や容姿を修正せずにグッズにする行為は、肖像権の侵害となります。写真は本人の許可を得たものだけを使用しましょう。

オリジナルグッズ制作でよくあるNG事例

ここからは、オリジナルグッズの制作で著作権侵害が起こりやすい事例を紹介します。意図せずに著作者の権利を侵害しては、せっかくのグッズが台無しです。NG事例をもとに、著作権を守るためのポイントを押さえましょう。

有名人や推しを許可なくグッズにプリントする

好きな有名人やアイドルを、許可なくグッズにし、販売してはいけません。人物には肖像権があり、特に有名人にはパブリシティ権があるためです。許可なく販売してしまうと、差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。

個人が趣味でグッズを自作する分には問題ありませんが、グッズ制作を業者に依頼すると、個人利用の範囲外となります。なお、有名人やアイドルの名前をグッズにするのは問題ありません。ただし、同じ文字でも歌詞は著作物にあたるため、注意しましょう。

デザインに既存のキャラクターを使用する

オリジナルグッズのデザインに、有名なキャラクターやそのパロディは使えません。キャラクターには、著作権や商標権など「勝手に使用されない権利」があります。そのため、個人利用でない限り、グッズデザインに用いる場合は著作者の許可が必要です。

キャラクターだけでなく、漫画やアニメのロゴも商標登録されている場合があるため注意してください。どうしてもキャラクターをグッズにしたい場合には、自作して個人で楽しむだけにしましょう。

すべての人の許可を得ずに集合写真をプリントする

集合写真を全員の許可を得ずにプリントし、オリジナルグッズにすると肖像権侵害の恐れがあります。また、自分の容姿が写った写真を利用されたくない方もいるでしょう。

プライバシーの価値観は人それぞれ異なるため、どんなに深い関係性でも、他人の写真を扱うときは注意が必要です。差し止めや損害賠償の請求、人間関係の悪化などの最悪なケースに陥いらないよう、他者が写り込んだ写真を利用するときは必ず本人から承諾を得ましょう。

著作権侵害をせずにオリジナルグッズを制作する方法

次に、著作権を侵害せずにオリジナルグッズを制作する方法をご紹介します。これから紹介する方法であれば、著作権を気にせず安心してグッズを制作することが可能です。魅力的な、この世で一つだけのデザインのオリジナルグッズを制作するために、ぜひ参考にしてください。

自作グッズを個人利用で楽しむ

デザインに著作権や肖像権などが発生していても、自作して個人利用するなら問題ありません。著作権法第30条で、著作物は個人的にまたは家庭内の限られた範囲では、私的使用として複製が可能と定められているからです。推しの有名人や、既存のキャラクターなどをグッズにしたいときは、自作して個人で楽しみましょう。

ただし、前述のとおり業者にグッズ制作を依頼すると、私的使用の範囲として認められません。また、法人が会社内で著作権侵害にあたるグッズを制作した場合、たとえ自作でも著作権の侵害にあたります。

著作者に許可を取る

著作者の許可が得られれば、許可の範囲内で著作物の利用ができます。

許可とはいっても、ファンや仲間うちだけで楽しむだけなのか、商用利用なのかで異なるため、使用方法を伝えて許可を取りましょう。口頭でも著作権の許可は成立しますが、後々のトラブルがないように、契約内容を明確にしたうえで、契約書を交わすのが望ましいです。

著作権は、著作者の死後70年間有効であり、著作者も一人とは限りません。著作物が有名であるほど、使用許可を取るのは難しいでしょう。

著作権を侵害しないかや類似作品がないか調べる

オリジナルグッズの制作に移る前に、デザインが著作権を侵害していないかや、類似作品がないかを調べましょう。過去には、自分が考えたデザインの認識でグッズを制作し、実は類似作品があったために訴えられたケースがあります。

調べる際には、以下のような商標権の検索サイトや、ブラウザの画像検索機能の活用がおすすめです。

  • J-PlatPat
  • Toreru商標検索

オリジナルグッズの発注前には、著作権や商標権を侵害していないかを必ず確認してください。

完全なオリジナルデザインで業者に依頼

類似したものもない、唯一無二のオリジナルデザインであれば、公表やグッズ販売などは自由に行えます。もちろん業者へグッズ制作の依頼もでき、SNS発信や会社での利用も全く問題ありません。

デザインの作成ツールはさまざまな種類が出回っており、年々自作のハードルは下がっています。ただし、オリジナルグッズの満足度を高めるためには、デザインだけでなく、印刷技術の高い業者を選ぶ、素材の質にこだわるなど、グッズ制作の工程へのこだわりも必要です。

【まとめ】著作権を守ってオリジナルグッズを作ろう!

オリジナルグッズの制作には著作権だけでなく、商標権、二次著作物、肖像権などの知識が必要であることをお伝えしました。著作権を守ったオリジナルデザインの認識でも、類似デザインが存在しトラブルになる場合もあるため、権利を侵害していないかは必ず調べましょう。また、人物写真ではプライバシーを守るために、すべての方に利用許可を得てください。

魅力的なオリジナルグッズの制作には、デザインだけでなく業者選定も重要です。しろプリは、印刷専門業者として40年以上の実績があり、デザインの発色を再現する質の高い印刷技術を所持しています。また、グッズ素材にもこだわりをもち、さまざまな商品を取り扱っています。顧客第一でサポートも充実しているため、初めてのグッズ制作の方も安心して依頼してください。

なお、しろプリに入稿されたデータは、著作権や肖像権が守られているものと判断し、制作を行っています。この記事を参考に、素敵なオリジナルグッズを制作してください。

Q&A

Q.デザインの校正は無料ですか?

校正作業は無料です。ただし、購入いただいた商品に不随するサービスのため、購入前の校正作業はできません。

Q.どのくらいで納品できますか?

A.クリアファイルは校正が終了したのち3営業日以内に出荷します。クリアファイル以外は校了後7営業日以内に出荷となります。

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